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整備工場・整備士向けお知らせ
2023年12月25日
圧縮水素、圧縮天然ガス、液化天然ガスを燃料とする自動車の点検基準改正に伴う記録簿の記載について
「自動車点検基準等の一部を改正する省令」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示」の改正に伴い、「自動車点検基準」及び「自動車の点検及び整備に関する手引」等についても改正(令和5年12月21日施行)されました。つきましては、当該装置が取り付けられた車両の定期点検・整備を実施する際は下記を参考に記録簿へ記載して下さいますようお願いします。
記録簿の記載方法について
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